条文くん法令検索 AIに質問する

社会保障制度改革推進法 第十五条 (政令への委任)

平成二十四年法律第六十四号法律
(政令への委任)

第十五条

この法律に定めるもののほか、国民会議に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会保障制度改革推進法第十五条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第十四条(主任の大臣) 社会保障制度改革推進法 目次