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社会保障制度改革推進法 第十四条 (主任の大臣)

平成二十四年法律第六十四号法律
(主任の大臣)

第十四条

国民会議に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

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