条文くん法令検索 AIに質問する

子ども・子育て支援法 第六十三条 (都道府県知事の助言等)

平成二十四年法律第六十五号法律
(都道府県知事の助言等)

第六十三条

都道府県知事は、市町村に対し、市町村子ども・子育て支援事業計画の作成上の技術的事項について必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。

2内閣総理大臣は、都道府県に対し、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成の手法その他都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。

e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「子ども・子育て支援法第六十三条(都道府県知事の助言等)について教えてください」と聞く
← 第六十二条(都道府県子ども・子育て支援事業支援計画) 子ども・子育て支援法 目次 第六十四条(国の援助) →