条文くん法令検索 AIに質問する

子ども・子育て支援法 第五十八条の七 (市町村長等による連絡調整又は援助)

平成二十四年法律第六十五号法律
(市町村長等による連絡調整又は援助)

第五十八条の七

市町村長は、特定子ども・子育て支援提供者による前条第二項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該特定子ども・子育て支援提供者及び他の特定子ども・子育て支援提供者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該特定子ども・子育て支援提供者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。

2第三十七条第二項及び第三項の規定は、特定子ども・子育て支援提供者による前条第二項に規定する便宜の提供について準用する。

e-Gov法令検索で第五十八条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「子ども・子育て支援法第五十八条の七(市町村長等による連絡調整又は援助)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十八条の六(確認の辞退) 子ども・子育て支援法 目次 第五十八条の八(報告徴収及び立入検査) →