(都道府県知事に対する協力要請) 第五十八条の十二 市町村長は、第三十条の十一第一項及び第五十八条の八から第五十八条の十までに規定する事務の執行及び権限の行使に関し、都道府県知事に対し、必要な協力を求めることができる。 e-Gov法令検索で第五十八条の十二を開く ↗