条文くん法令検索 AIに質問する

子ども・子育て支援法 第五十一条 (勧告、命令等)

平成二十四年法律第六十五号法律
(勧告、命令等)

第五十一条

市町村長は、特定地域型保育事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該特定地域型保育事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

  1. 地域型保育事業の認可基準に従って地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として適正な地域型保育事業の運営をしていない場合当該基準を遵守すること。
  2. 第四十六条第二項の市町村の条例で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準に従って地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として適正な特定地域型保育事業の運営をしていない場合当該基準を遵守すること。
  3. 第四十六条第五項に規定する便宜の提供を地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として適正に行っていない場合当該便宜の提供を適正に行うこと。

2市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた特定地域型保育事業者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた特定地域型保育事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定地域型保育事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4市町村長は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「子ども・子育て支援法第五十一条(勧告、命令等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十条(報告徴収及び立入検査) 子ども・子育て支援法 目次 第五十二条(確認の取消し等) →