第二条の二
政府は、質の高い教育・保育等その他の子ども・子育て支援の提供を推進するため、財源を確保しつつ、幼稚園教諭、保育士及び放課後児童健全育成事業に従事する者等の処遇の改善に資するための所要の措置並びに保育士資格を有する者であって現に保育に関する業務に従事していない者の就業の促進その他の教育・保育等その他の子ども・子育て支援に係る人材確保のための所要の措置を講ずるものとする。
政府は、質の高い教育・保育等その他の子ども・子育て支援の提供を推進するため、財源を確保しつつ、幼稚園教諭、保育士及び放課後児童健全育成事業に従事する者等の処遇の改善に資するための所要の措置並びに保育士資格を有する者であって現に保育に関する業務に従事していない者の就業の促進その他の教育・保育等その他の子ども・子育て支援に係る人材確保のための所要の措置を講ずるものとする。