条文くん法令検索 AIに質問する

子ども・子育て支援法 第二条の二

平成二十四年法律第六十五号法律

第二条の二

政府は、質の高い教育・保育等その他の子ども・子育て支援の提供を推進するため、財源を確保しつつ、幼稚園教諭、保育士及び放課後児童健全育成事業に従事する者等の処遇の改善に資するための所要の措置並びに保育士資格を有する者であって現に保育に関する業務に従事していない者の就業の促進その他の教育・保育等その他の子ども・子育て支援に係る人材確保のための所要の措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「子ども・子育て支援法第二条の二について教えてください」と聞く
← 第八十二条 子ども・子育て支援法 目次 第十四条の二(労働者の子育ての支援に積極的に取り組む事業主に対する助成) →