条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
子ども・子育て支援法
› 第百六十条
子ども・子育て支援法 第百六十条 (その他の経過措置の政令への委任)
平成二十四年法律第六十五号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第百六十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「子ども・子育て支援法第百六十条(その他の経過措置の政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第十四条の二(労働者の子育ての支援に積極的に取り組む事業主に対する助成)
子ども・子育て支援法 目次