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使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律
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使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 第二十条 (権限の委任)
平成二十四年法律第五十七号
法律
(権限の委任)
第二十条
この法律に規定する主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
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