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使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 第十九条 (主務大臣等)
平成二十四年法律第五十七号
法律
(主務大臣等)
第十九条
この法律における主務大臣は、環境大臣及び経済産業大臣とする。
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この法律における主務省令は、環境大臣及び経済産業大臣の発する命令とする。
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