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使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 第十九条 (主務大臣等)

平成二十四年法律第五十七号法律
(主務大臣等)

第十九条

この法律における主務大臣は、環境大臣及び経済産業大臣とする。

2この法律における主務省令は、環境大臣及び経済産業大臣の発する命令とする。

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