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新型インフルエンザ等対策特別措置法 第七十七条

平成二十四年法律第三十一号法律

第七十七条

第七十二条第三項若しくは第四項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

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