第七十六条
第五十五条第三項の規定による特定都道府県知事の命令又は同条第四項の規定による指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長の命令に従わず、特定物資を隠匿し、損壊し、廃棄し、又は搬出した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第五十五条第三項の規定による特定都道府県知事の命令又は同条第四項の規定による指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長の命令に従わず、特定物資を隠匿し、損壊し、廃棄し、又は搬出した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。