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国家公安委員会行政文書管理規則 第九条 (行政文書の整理)

平成二十三年国家公安委員会規則第八号規則
(行政文書の整理)

第九条

行政文書については、この条及び第十一条に定めるところにより、次に掲げる整理を行わなければならない。

  1. 作成し、又は取得した行政文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定すること。
  2. 単独で管理することが適当な行政文書を除き、相互に密接な関連を有する行政文書を一の行政文書ファイルにまとめること。
  3. 前号の行政文書ファイルについて分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定すること。

2前項に規定する分類は、第十一条第一項に規定する保存期間表を参酌して、事務及び事業の性質、内容等に応じて三段階に区分するなど、系統的に行わなければならない。

3行政文書及び行政文書ファイルは、分かりやすい名称を付さなければならない。

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