(秘密文書管理担当者)
第二十三条
公安委員会に、秘密文書管理担当者を置き、秘密文書管理責任者が指名する者をもって充てる。
2秘密文書管理担当者は、秘密文書管理責任者の命を受け、秘密文書管理責任者の管理する秘密文書についてこの規則の定めるところによる管理が確保されるため必要な事務を行う。
公安委員会に、秘密文書管理担当者を置き、秘密文書管理責任者が指名する者をもって充てる。
2秘密文書管理担当者は、秘密文書管理責任者の命を受け、秘密文書管理責任者の管理する秘密文書についてこの規則の定めるところによる管理が確保されるため必要な事務を行う。