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国家公安委員会行政文書管理規則 第二十二条 (秘密文書管理責任者)

平成二十三年国家公安委員会規則第八号規則
(秘密文書管理責任者)

第二十二条

公安委員会に、秘密文書管理責任者一人を置き、会務官をもって充てる。

2秘密文書管理責任者は、秘密文書の管理の責に任ずる。

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