条文くん法令検索 AIに質問する

認可特定保険業者等に関する命令 第九十八条 (保険契約の申込みの撤回等ができない場合)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(保険契約の申込みの撤回等ができない場合)

第九十八条

改正令附則第一条の四第二項第三号に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 郵便を利用する方法
  2. ファクシミリ装置その他これに準ずる通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法
  3. 認可特定保険業者が設置した機器を利用する方法

e-Gov法令検索で第九十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「認可特定保険業者等に関する命令第九十八条(保険契約の申込みの撤回等ができない場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十七条(書面の内容等) 認可特定保険業者等に関する命令 目次 第九十九条(保険契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法) →