(保険契約の申込みの撤回等ができない場合) 第九十八条 改正令附則第一条の四第二項第三号に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一郵便を利用する方法二ファクシミリ装置その他これに準ずる通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法三認可特定保険業者が設置した機器を利用する方法 e-Gov法令検索で第九十八条を開く ↗