条文くん法令検索 AIに質問する

認可特定保険業者等に関する命令 第九十七条 (書面の内容等)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(書面の内容等)

第九十七条

改正法附則第四条の二において読み替えて準用する法第三百九条第一項第一号の書面には、保険契約の申込みの撤回又は解除に関する同条各項に規定する事項を記載しなければならない。

2前項の書面には、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の文字及び数字を用いなければならない。

3第一項の書面を申込者等(改正法附則第四条の二において読み替えて準用する法第三百九条第一項に規定する申込者等をいう。以下この項及び第九十九条において同じ。)に交付する場合は、申込者等に当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の申込者等が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。

e-Gov法令検索で第九十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「認可特定保険業者等に関する命令第九十七条(書面の内容等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十六条の十一(電磁的方法による承諾) 認可特定保険業者等に関する命令 目次 第九十八条(保険契約の申込みの撤回等ができない場合) →