(復興一体事業の概要の設定に関する基準)
第九条
法第五十七条第二項第二号に掲げる復興一体事業の概要の設定に関する技術的基準は、次に掲げるものとする。
- 一復興一体事業の概要は、施行地区又は施行地区を含む一定の地域について近隣住区(小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)を中心とする人口一人当たり三十平方メートルから百平方メートルまでの地積を基準とし、人口約一万を収容することができることとされる地区をいう。)を想定し、当該近隣住区内に居住することとなる者の生活の利便を促進するように考慮して定めなければならない。
- 二復興一体事業の概要は、農業の生産性の向上及び農業構造の改善を促進するように考慮して定めなければならない。
- 三復興一体事業の概要は、幹線道路と幹線道路以外の道路との交差が少なくなるように考慮して定めなければならない。
- 四区画道路(幹線道路以外の道路をいい、裏口通路を除く。)の幅員は、住宅地にあっては六メートル以上、商業地又は工業地にあっては八メートル以上としなければならない。ただし、特別の事情により、やむを得ないと認められる場合においては、住宅地にあっては四メートル以上、商業地又は工業地にあっては六メートル以上であることをもって足りる。
- 五住宅地においては、道路をできる限り通過交通の用に供されることのないように配置しなければならない。
- 六道路(裏口通路を除く。)が交差し、又は屈曲する場合においては、その交差又は屈曲の部分の街角について適当な隅切りをしなければならない。
- 七復興一体事業の概要は、公園の面積の合計が施行地区内に居住することとなる人口について一人当たり三平方メートル以上であり、かつ、施行地区の面積の三パーセント以上となるように定めなければならない。ただし、施行地区の大部分が都市計画法第八条第一項第一号の工業専用地域である場合その他特別の事情により健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合及び道路、広場、河川、堤防又は運河の整備改善を主たる目的として復興一体事業を施行する場合その他特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、この限りでない。
- 八復興一体事業の概要は、施行地区内の宅地が建築物を建築するのに適当な宅地となるよう必要な排水施設の整備改善を考慮して定めなければならない。
- 九復興一体事業の概要は、施行地区及びその周辺の地域における環境を保全するため、当該復興一体事業の目的並びに施行地区の規模、形状及び周辺の状況並びに施行地区内の土地の地形及び地盤の性質を勘案して、施行地区における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように定めなければならない。