(資金計画に関する基準) 第十条 法第五十七条第二項第四号に掲げる資金計画に関する技術的基準は、次に掲げるものとする。一資金計画のうち収入予算においては、収入の確実であると認められる金額を収入金として計上しなければならない。二資金計画のうち支出予算においては、適正かつ合理的な基準によりその経費を算定し、これを支出金として計上しなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗