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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行に関する省令 第五条 (令第八条第三号の利益の額)

平成二十三年国土交通省令第四十号府省令
(令第八条第三号の利益の額)

第五条

第八条第三号の利益の額は、対象施設の運営に係る毎事業年度における収益から費用を控除した額とする。

2前項の収益は、対象施設の使用料その他の事業収益及び受取利子その他の事業外収益(特別利益を含む。次条において同じ。)の合計額とする。

3第一項の費用は、事業費用(法人税、道府県民税、事業税及び市町村民税を含む。次条において同じ。)及び支払利子その他の事業外費用(特別損失を含む。次条において同じ。)の合計額とする。

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