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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行に関する省令
› 第四条
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行に関する省令 第四条 (令第八条第三号の国土交通省令で定める割合)
平成二十三年国土交通省令第四十号
府省令
(令第八条第三号の国土交通省令で定める割合)
第四条
令
第八条第三号
の国土交通省令で定める割合は、三パーセントとする。
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この条文が参照している条文
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令 第8条
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