(国土交通大臣の承認事項) 第二条 令第七条第一項第四号の国土交通省令で定める事項は、令第八条第六号に掲げる事項のうち、対象施設の供用を一月以下の期間を定めて休止すること以外の事項とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗