(公園の施設) 第一条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令(以下「令」という。)第一条の二第四号に規定する国土交通大臣の指定する施設は、植栽及び生け垣とする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗