(土地利用履歴説明書の作成) 第六条 土地利用履歴説明書は、土地利用履歴分類図の利用を容易にするため、別表第二に定めるところに従い、土地利用履歴分類図に図示できない事項を記入して作成するものとする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗