(土地利用履歴分類図の接合)
第五条
土地利用履歴分類図は、隣接する土地利用履歴分類図が既に作成されている場合であって、かつ、当該隣接する土地利用履歴分類図の作成に用いた地形図と同時期の地形図を用いて作成する場合には、当該隣接する土地利用履歴分類図と接合するように調製するものとする。
土地利用履歴分類図は、隣接する土地利用履歴分類図が既に作成されている場合であって、かつ、当該隣接する土地利用履歴分類図の作成に用いた地形図と同時期の地形図を用いて作成する場合には、当該隣接する土地利用履歴分類図と接合するように調製するものとする。