(土地利用履歴分類図の作成)
第三条
土地利用履歴分類図は、明治四十三年から大正八年までに作成された縮尺五万分の一の地形図及び昭和三十五年から昭和四十四年までに作成された縮尺五万分の一の地形図に基づき、過去の土地の利用状況を分類し、その分布界線を当該地形図の上に表示したのち、これを最新の縮尺五万分の一の地形図に転記して作成するものとする。
2過去の土地の利用状況は、田、畑、宅地、池沼、山林、原野、公衆用道路及びその他の用地に分類するものとする。
土地利用履歴分類図は、明治四十三年から大正八年までに作成された縮尺五万分の一の地形図及び昭和三十五年から昭和四十四年までに作成された縮尺五万分の一の地形図に基づき、過去の土地の利用状況を分類し、その分布界線を当該地形図の上に表示したのち、これを最新の縮尺五万分の一の地形図に転記して作成するものとする。
2過去の土地の利用状況は、田、畑、宅地、池沼、山林、原野、公衆用道路及びその他の用地に分類するものとする。