(土地利用履歴調査の内容) 第二条 土地利用履歴調査においては、土地の利用の可能性を把握するために参考となるべき過去の土地の利用状況を明らかにするための調査を行い、その結果を土地利用履歴調査図及び土地利用履歴説明書に作成するものとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗