(受電の届出及び勧告)
第九条
経済産業大臣が指定する地域において、一の需要設備の受電電力の容量が経済産業大臣が指定する容量以上の受電電力の容量をもって小売電気事業者等から受電をしようとする者又は現に小売電気事業者等から受電をしている者であって増加しようとする受電電力の容量が当該指定する容量以上である者は、経済産業大臣が指定する期間においては、受電開始の三十日前までに、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 一受電電力の容量及び受電開始の日
- 二需要設備の設置の場所
2経済産業大臣は、前項の届出があった場合において、当該受電が電気の供給の不足をもたらし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、当該受電の開始前に限り受電をしようとする容量を削減すべきことを勧告することができる。
3第一項の届出をしようとする者は、様式第七の届出書に様式第八の受電(増加)届出に関する説明書を添えて提出しなければならない。