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電気使用制限等規則 第十一条 (提出)

平成二十三年経済産業省令第二十八号府省令
(提出)

第十一条

電力共同抑制申請書、第三条第四項及び第五項の申請書、第八条の報告書並びに第九条第三項の届出書及び説明書の提出については、当該申請書等が、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。ただし、電磁的方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

  1. 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
  2. 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

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