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農林水産省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第一条 (食料供給等施設)

平成二十三年農林水産省令第六十六号府省令
(食料供給等施設)

第一条

東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第二十三条の農林水産省令で定める施設は、次に掲げる施設であって、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震の津波による被害を受けた施設の移転を目的として整備されるものその他同条に規定する市町村が食料の安定供給の確保又は当該市町村における農林水産業の復興に資するものとして適当であると認めるものとする。

  1. 農業用施設又は農畜産物処理加工施設
  2. 林業用施設、林産物(食用に供されるものに限る。)の加工の用に供する施設又は林産物(食用に供されるものを除き、主として当該市町村又はその周辺の市町村内で生産されたものに限る。)の加工の用に供する施設
  3. 水産物保蔵施設、水産物加工施設又は製氷冷凍施設
  4. 農林水産物(主として当該市町村内で生産されたものに限る。)又はその加工品を販売するための施設
  5. 農林水産物(主として当該市町村又はその周辺の市町村で生産されたものに限る。)及びその生産若しくは加工に伴い副次的に得られた物品のうち動植物に由来するものを原材料とする製品を製造する施設又は当該農林水産物及び当該動植物に由来するものからエネルギーを製造する施設
  6. 前各号に掲げる施設に附帯して設置される当該施設の利用上必要な施設

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