第二十三条 公共職業安定所長は、法第八十二条第二項の規定により同項に規定する受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を雇用保険受給資格者証に記載するものとする。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗