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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令 第二十二条 (雇用保険の基本手当の給付日数の延長の通知)

平成二十三年厚生労働省令第五十七号府省令
(雇用保険の基本手当の給付日数の延長の通知)

第二十二条

公共職業安定所長は、法第八十二条第一項に規定する受給資格者に対して、雇用保険法第二十四条の二第一項の規定に基づき基本手当を支給することとしたときは、まず、法第八十二条第一項の規定の適用がないとしたならば雇用保険法第二十四条の二第一項及び第三項の規定により所定給付日数を超えて基本手当を支給されることとなる日数を当該受給資格者に対して知らせるとともに、必要な事項を雇用保険受給資格者証に記載するものとする。その後、当該受給資格者が同条第一項第三号に該当すると認めるときは、法第八十二条第一項の規定による読み替え後の雇用保険法第二十四条の二第三項第一号の規定により当該受給資格者に対して支給されることとなる基本手当の日数のうち、前段の規定により既に知らせた日数を除いた日数を当該受給資格者に対して知らせるとともに、必要な事項を雇用保険受給資格者証に記載するものとする。

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