条文くん法令検索 AIに質問する

原子力損害賠償・廃炉等支援機構に交付される国債の発行等に関する省令 第二条 (国債の発行等)

平成二十三年財務省令第五十八号府省令
(国債の発行等)

第二条

政府は、国債を発行しようとするときは、当該国債の発行、償還、返還及び消却(次項において「発行等」という。)に関し必要な事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。

2日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、国債の発行等に関し必要な事務を取り扱うものとする。

3前項に規定する事務の取扱店は、日本銀行本店とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力損害賠償・廃炉等支援機構に交付される国債の発行等に関する省令第二条(国債の発行等)について教えてください」と聞く
← 第一条(国債の名称) 原子力損害賠償・廃炉等支援機構に交付される国債の発行等に関する省令 目次 第三条(適用除外) →