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原子力損害賠償・廃炉等支援機構に交付される国債の発行等に関する省令 第一条 (国債の名称)

平成二十三年財務省令第五十八号府省令
(国債の名称)

第一条

原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第四十八条第一項の規定により発行する国債(以下単に「国債」という。)の名称は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券とする。

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