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東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
平成二十三年総務省令第百六十八号
府省令
· 条文 4 件 ·
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東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法第四十三条に規定する総務省令で定める場合)
第二条
(第一条第一号の当該対象施設等に係る所得又は収入金額の計算方法)
第七条
(東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第六条
(東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)