(漏えい電界強度の許容値) 第八条 有線放送設備から漏えいする電波の電界強度は、当該有線放送設備から三メートルの距離において、毎メートル〇・〇五ミリボルト以下でなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗