(受信者端子におけるその他の条件) 第七条 有線放送設備は、入力端子における電圧定在波比が三である受信設備を受信者端子に接続した場合において、当該受信設備による受信に障害を与えないものでなければならない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗