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有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令 第十七条 (入力信号の条件)

平成二十三年総務省令第九十五号府省令
(入力信号の条件)

第十七条

標準衛星デジタルテレビジョン放送方式又は広帯域伝送デジタル放送方式による有線テレビジョン放送等を行う場合のヘッドエンドの主たる機器の入力端子における入力信号の条件は、次の各号のいずれかでなければならない。

  1. デジタル放送の標準方式第五章第三節又は第六章第五節に定める標準方式に準拠する方式を用いる場合にあっては、最悪月において九九パーセントの確率で、搬送波のレベルと雑音のレベルとの比が次のとおりであること。
    1. 搬送波の変調の型式が四相位相変調の場合にあっては、一〇デシベル以上
    2. 搬送波の変調の型式が八相位相変調の場合にあっては、一三デシベル以上
    3. 搬送波の変調の型式が符号化率一二〇分の四一から一二〇分の九三までの十六値振幅位相変調の場合にあっては、一五デシベル以上
    4. 搬送波の変調の型式が符号化率一二〇分の九七から一二〇分の一〇九までの十六値振幅位相変調の場合にあっては、二一デシベル以上
  2. デジタル放送の標準方式第五章第二節又は第六章第三節に定める標準方式に準拠する方式を用いる場合にあっては、復調後におけるビット誤り率が、最悪月において九九パーセントの確率で1×10-8以下(短縮化リードソロモン(204,188)符号による誤り訂正前とする。)であること。

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