条文くん法令検索 AIに質問する

有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令 第十六条

平成二十三年総務省令第九十五号府省令

第十六条

受信者端子において、送信の方式が標準デジタルテレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等(九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用するものに限る。以下同じ。)と受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等(九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用するものに限る。以下同じ。)とが隣接して同時に行われる場合における搬送波は、次の各号に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 標準デジタルテレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波の周波数とデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波の周波数(当該有線テレビジョン放送等に係る電磁波の占有する周波数帯の中央の周波数をいう。)の間隔は、デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波の下側にあっては五・八三五メガヘルツ以上、上側にあっては六・一一九メガヘルツ以上であること。
  2. 標準デジタルテレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波のレベルとデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等(搬送波の変調の型式が六四値直交振幅変調となっているものに限る。以下この号において同じ。)の搬送波のレベルとの差は、デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波の下側にあってはデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波に対してマイナス一九デシベル以上プラス一四デシベル以下、上側にあってはデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波に対してマイナス二〇デシベル以上プラス一八デシベル以下であること。
  3. 標準デジタルテレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波のレベルとデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等(搬送波の変調の型式が二五六値直交振幅変調となっているものに限る。以下この号において同じ。)の搬送波のレベルとの差は、デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波の下側にあってはデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波に対してマイナス一二デシベル以上プラス二〇デシベル以下、上側にあってはデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波に対してマイナス八デシベル以上プラス一九デシベル以下であること。
  4. 標準デジタルテレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波のレベルとデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等(搬送波の変調の型式が直交周波数分割多重変調であって副搬送波の変調の型式として四〇九六値直交振幅変調を用いるものに限る。以下この号において同じ。)の搬送波のレベルとの差は、デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波に対してマイナス一六デシベル以上プラス一六デシベル以下であること。
  5. 標準デジタルテレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波のレベルとデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等(搬送波の変調の型式が直交周波数分割多重変調であって副搬送波の変調の型式として二五六値直交振幅変調又は一〇二四値直交振幅変調を用いるものに限る。以下この号において同じ。)の搬送波のレベルとの差は、デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波に対してマイナス一〇デシベル以上プラス一〇デシベル以下であること。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第十六条について教えてください」と聞く
← 第十五条(搬送波等の条件) 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令 目次 第十七条(入力信号の条件) →