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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第五十五条 (位相基準バースト信号)

平成二十三年総務省令第八十七号府省令
(位相基準バースト信号)

第五十五条

位相基準バースト信号は、誤り訂正内符号化した伝送主信号に対して、二〇三シンボルごとに四シンボル付加するものとし、その構成については別表第五十一号に示すとおりとする。

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