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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第五十四条 (TMCC信号及びフレーム同期信号)

平成二十三年総務省令第八十七号府省令
(TMCC信号及びフレーム同期信号)

第五十四条

TMCC信号の構成及び送出手順並びにフレーム同期信号の構成及び送出手順は、別表第五十号に示すとおりとする。

2TMCC信号の誤り訂正は、別表第四十九号に示す畳込み符号と短縮化リードソロモン符号を組み合わせた方式とする。

3TMCC情報の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

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