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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第四十八条 (準用規定)

平成二十三年総務省令第八十七号府省令
(準用規定)

第四十八条

第十一条第六項、第二十四条の五第一項及び第二項並びに第二十四条の六は、選択帯域伝送放送について準用する。この場合において、第二十四条の五第一項及び第二項並びに第二十四条の六中「PESパケット」とあるのは、「同期パケット」と読み替えるものとする。

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