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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第四十七条 (スクランブル)

平成二十三年総務省令第八十七号府省令
(スクランブル)

第四十七条

第八条の規定にかかわらず、スクランブルの範囲を同期パケットとするスクランブルの方式は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

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