条文くん法令検索 AIに質問する

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第四十四条 (音声信号の符号化)

平成二十三年総務省令第八十七号府省令
(音声信号の符号化)

第四十四条

音声信号のうち同期パケットによるものの符号化は、時間周波数変換符号化方式及び聴覚心理重み付けビット割当方式を組み合わせたものとし、音声の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第四十四条(音声信号の符号化)について教えてください」と聞く
← 第四十三条(伝送OIS信号) 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 目次 第四十五条(音声信号) →