(準用規定) 第二十四条の九 第十条、第十一条、第十二条第二項、第十三条から第十五条まで及び第十七条の規定は、第二十四条の二に規定するマルチメディア放送について準用する。 e-Gov法令検索で第二十四条の九を開く ↗