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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第二十四条の九 (準用規定)

平成二十三年総務省令第八十七号府省令
(準用規定)

第二十四条の九

第十条、第十一条、第十二条第二項、第十三条から第十五条まで及び第十七条の規定は、第二十四条の二に規定するマルチメディア放送について準用する。

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