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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式
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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第二十四条の八 (音声信号)
平成二十三年総務省令第八十七号
府省令
(音声信号)
第二十四条の八
第七条第一項の規定にかかわらず、音声信号のうちPESパケットによるものの標本化周波数は、三二kHz以上とする。
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