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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第二十四条の六 (映像信号)

平成二十三年総務省令第八十七号府省令
(映像信号)

第二十四条の六

映像信号のうちPESパケットによるものは、輝度信号及び色差信号から成るものとし、別表第六十九号に掲げる方程式によるものとする。

2映像信号のうちPESパケットによるものの輝度信号及び色差信号の標本値は、八桁の二進数字によって量子化を行うものとする。

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