(地上基幹放送試験局に適用する規定) 第五条 中波放送を行うための地上基幹放送試験局の送信の方式のうちこの省令の規定を適用することが困難又は不合理であるため総務大臣が別に告示するものについては、この省令の規定によらないことができる。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗