条文くん法令検索 AIに質問する

中波放送に関する送信の標準方式 第五条 (地上基幹放送試験局に適用する規定)

平成二十三年総務省令第八十五号府省令
(地上基幹放送試験局に適用する規定)

第五条

中波放送を行うための地上基幹放送試験局の送信の方式のうちこの省令の規定を適用することが困難又は不合理であるため総務大臣が別に告示するものについては、この省令の規定によらないことができる。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中波放送に関する送信の標準方式第五条(地上基幹放送試験局に適用する規定)について教えてください」と聞く
← 第四条(ステレオホニック放送) 中波放送に関する送信の標準方式 目次 第六条(緊急警報信号に適用する規定) →