(ステレオホニック放送) 第四条 ステレオホニック放送を行う場合にあっては、前条の規定によるほか、次のとおりとする。一和信号及び差信号による搬送波の最大位相偏移は(±)〇・七八五ラジアンとする。二パイロット信号の周波数は二五Hz、パイロット信号による搬送波の最大位相偏移は(±)〇・〇五ラジアンとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗