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中波放送に関する送信の標準方式 第四条 (ステレオホニック放送)

平成二十三年総務省令第八十五号府省令
(ステレオホニック放送)

第四条

ステレオホニック放送を行う場合にあっては、前条の規定によるほか、次のとおりとする。

  1. 和信号及び差信号による搬送波の最大位相偏移は(±)〇・七八五ラジアンとする。
  2. パイロット信号の周波数は二五Hz、パイロット信号による搬送波の最大位相偏移は(±)〇・〇五ラジアンとする。

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