(接続会計報告書及び配賦整理書の提出) 第九条 事業者は、第五条の接続会計報告書及び配賦整理書(次条において「接続会計報告書等」という。)を、毎事業年度経過後三月以内に総務大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗